「小山市エネルギー価格高騰対策事業者支援補助金」のご案内2022年12月05日
小山市では、コロナ禍における原油価格高騰の影響を受ける市内事業者を支援するため、燃料及び電力に係る経費の一部を補助します。
【補助金額】
令和4年4月から12月の任意の連続する3か月間の燃料費(ガソリン、灯油、軽油、重油、ガス)及び電気料から、前年同期に使用した燃料費及び電気料を差し引いた額に、2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
※消費税抜き
・上限は30万円とし、5万円に満たないときは交付対象外となります。
・LPガスを燃料とするタクシーに使用したLPガスについては交付対象外です。
【対象事業者】
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、消費生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合
※農業者は対象外です
【交付要件】
・市税の滞納がないこと
・令和3年9月30日以前から市内に事業所を有していること
・補助金の申請時点において市内で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
※小山市の実施する下記の補助金と重複して申請することは出来ません。
小山市障がい福祉サービス事業所等運営支援事業補助金(福祉課)
小山市児童福祉施設等運営支援事業補助金(こども課)
小山市介護サービス事業所等運営事業補助金(高齢生きがい課)
小山市医療機関運営支援補助金(健康増進課)
◇上記にかかわらず、下記に該当する場合は交付対象となりません。
・小山市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等若しくは密接関係者である者(役員等(法人である場合は理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者、団体である場合は代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)を含む。)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
【申請方法】
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請書類は郵送でご提出ください。
(工業振興課の窓口に持参していただくことも可能です。)
【申請期限】令和5年1月31日(火) ※当日消印有効
申請書類、申請方法等の詳細につきましてはホームページをご覧下さい。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/42/267116.html
<お問い合わせ先>
小山市役所 工業振興課
〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 本庁5階
企業誘致・工業団地開発推進室
TEL 0285-22-9396
FAX 0285-22-9256