会員限定 生命共済制度 定期保険(団体型)
しらかし共済パンフレット しらかし共済付帯サービス(PDF)
< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
・個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません(直審3-8)(所基通36-31の2)
特定退職金共済制度 (新企業年金保険)
特定退職金共済制度パンフレット(PDF)
< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
退職金プラン (経営者・従業員向け)
自助努力プラン (経営者・従業員向け) 入院・死亡保障
資産形成サポートプラン(個人向け)
プラン一覧
▼小規模企業共済制度▼
小規模企業共済制度とは個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定をはかるためにつくられた制度です。
加入できる方
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人業主
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
掛金について
・毎月の掛金は、1,000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
・掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
制度の特色
・掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
・共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
・共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
・加入者(一定の資格者)の方は納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
中小機構のホームページ
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
▼経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)▼
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、取引先事業所の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止し、経営の安定に寄与することを目的としています。
中小企業倒産防止共済制度の特色
取引先事業所が倒産した場合最高3,200万円の共済金の貸付が受けられます。
(掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額)
(貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含め3,200万円です)
共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けることができます。
(ただし貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。)
取引先事業所に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金を受けられます。
掛金は税法上損金(法人)、事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
加入について
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で
従業員300人以下または資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人
従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人
従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サ?ビス業の会社及び個人
企業組合及び協業組合
事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等を行っている組合
掛金について
毎月5,000円~80,000円(5,000円刻み)、総額が320万円になるまで積み立てられます。
(総額が月額掛金の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。)
中小機構のホームページ
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
▼中小企業火災共済制度▼
中小企業火災共済制度は、商工会議所が会員のためにつくった助け合い事業です。
火災共済の3つの特色
掛金が安い
営利を目的としないので、掛金が安く、経費の削減に役立ちます。
支払いが早い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
余剰金は契約者に還元
協同組合組織ですから、余剰金は利益分量配当などで契約者に還元されます。
ご加入は商工会議所が安心
火災共済に加入できるのは、中小企業者はもちろん員外利用も認められていますので、どなたでも加入することができます。共済の対象となる物件は店舗・住宅・工場・事務所・倉庫及びその中に収容されている商品・設備・機械・什器備品・家財等一切です。
<お問い合せ、お申し込みは小山商工会議所 業務課まで>
栃木県火災共済協同組合
〒320-0806 宇都宮市中央3-1-4(栃木県産業会館6F)
TEL(028)637-3730
FAX(028)637-2875
代理所 小山商工会議所
TEL(0285)22-0253
FAX(0285)22-024
<各種損害保険制度>
商工会議所会員の皆さまを、賠償責任や労災事故、個人情報流失など、さまざまなトラブルからお守りします。
▼ビジネス総合保険制度▼
事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償
こんな時に…
事業活動リスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し一本化して加入したい…
詳しい情報を見る(外部リンク) https://www.ishigakiservice.jp/business
▼業務災害補償制度▼
労災事故とそれによる企業賠償リスクに備えるこんな時に…
従業員の労災で民事上の損害賠償請求をされた…
詳しい情報を見る(外部リンク) https://www.ishigakiservice.jp/occupational-accident
▼休業補償プラン▼
病気やケガによる休業時の所得減に備えるこんな時に…
新型コロナウイルス感染症に感染し、入院と自宅療養の期間働けなくなった…
詳しい情報を見る(外部リンク) https://www.ishigakiservice.jp/leave-compensation
▼情報漏えい賠償責任保険制度▼
個人・法人の情報漏えいリスクに備えるこんな時に…
外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)、過失、内部犯罪などにより情報が漏えいした…
詳しい情報を見る(外部リンク) https://www.ishigakiservice.jp/compromise
推進パートナー(東京海上日動) 推進パートナー(三井住友海上)
詳しくはこちらのサイトもご覧ください。
日本商工会議所ホームページ https://hoken.jcci.or.jp/
※引受保険会社は各商品によって異なります。
<お問い合せ、お申込み>
小山商工会議所 会員業務課
TEL 0285-22-0253
FAX 0285-22-0245