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【関東経産局】マイナンバーを含む個人情報が漏洩した場合の対応について2016年01月07日


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マイナンバーを含む個人情報が漏洩した場合の対応について
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ご存じのとおり、マイナンバーについては1月から利用・運用が開始されます。
これを受け、マイナンバー制度を所管する特定個人情報保護委員会では、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、別添のとおり「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」を定めましたので、お知らせ致します。

別添資料

【別添の告示資料のポイント】
①主務大臣に報告する場合
・現行個人情報保護法上の『個人情報取扱事業者(※)』にあたる事業者がマイナンバー等の漏えいをおこした場合は、業を所管する省庁の担当窓口に報告。
・当省所管業種においては、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に従って報告。
※直近6ヶ月の間に5000人を超える個人情報をデータベース化して保有していた事業者

②特定個人情報保護委員会に報告する場合
・『個人情報取扱事業者』に該当しない事業者及び『個人情報取扱事業者』のうち、主務大臣が明らかでない事業者がマイナンバー等の漏えいをおこした時。

③上記①に関わらず、マイナンバー等に関する重大事案(別添告示2(2)イ参照)の発生又はおそれがある場合には、直ちに特定個人情報保護委員会に報告。

【その他の関係資料】
○特定個人情報保護委員会のホームページ
http://www.ppc.go.jp/

○「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
(マイナンバーの取扱に関する事業者のためのガイドライン)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

○特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

【経済産業省個人情報保護関係資料】
○経済産業省 個人情報保護に関するホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/index.html

○経済産業分野における主務大臣のガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212guideline.pdf

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