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栃木県(第8弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について2022年01月26日


<重要なお知らせ>
・令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの間、県内全域がまん延防止等重点措置の区域となりました。栃木県による営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店等の皆様に対し、協力金を支給します。
・とちまる安心認証店の皆様は、営業時間を20時まで短縮(又は休業)し、かつ、酒類の提供を自粛した場合に、各店舗の売上高に応じて1日当たり3万円から10万円を支給するAパターンと、営業時間を21時まで短縮し、かつ、酒類の提供を20時までとした場合に、1日当たり2.5万円から7.5万円を支給するBパターンのいずれかを選択いただきます。

◇とちまる安心認証店
A
●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
〔中小企業等の支給額〕3~10万円/日
B
●営業時間を5時から21時まで短縮
●酒類の提供は20時まで
〔中小企業等の支給額〕2.5~7.5万円/日

とちまる安心認証店以外の皆様は下記の要請を遵守お願いします。

◇とちまる安心認証店以外
A
●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
〔中小企業等の支給額〕3~10万円/日

【協力金の概要】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

【協力期間】
①令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全25日間
②令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全24日間
③令和4年1月29日(土曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全23日間
営業時間等の短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を3種類としました。

【対象地域】県内全域

【対象店舗】
食品衛生法上における営業の許可を受けている飲食店等(飲食店、喫茶店、キャバレー、カラオケボックス、結婚式場等)
※キッチンカー等については、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで飲食の場を提供するキッチンカー等は、協力金の対象となります。(飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、営業時間短縮要請の対象とはなりません。)
※飲食の場を提供するキッチンカー等は、営業時間の短縮を要請される期間中20時から5時まで(とちまる安心認証店で21時に営業時間の短縮をする場合は21時から5時まで)の間、栃木県で出店予定がなければ対象となりません(イベントのチラシ、道路占有許可・使用許可等により施設性を有することが確認できるものが必要となります)。また、他の都道府県で営業時間短縮協力金を受給した場合も対象となりません。

なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。

・営業の実態のない店舗
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
・ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合 等

【要請内容】
◇とちまる安心認証店
下記のA、Bのいずれかを選択することができます。
A
●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
B
●営業時間を5時から21時まで短縮
●酒類の提供は20時まで
・会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること

◇とちまる安心認証店以外
●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
・会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること

【申請要件】
・栃木県内に対象店舗を有する食品衛生法上における営業許可証に記載されている営業者であること。
・対象期間の始期より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が、対象期間の最終日以降であること。
・従来の営業時間及び営業時間の短縮(休業を含む。)の状況等が分かるよう、店舗又は店頭に表示すること。
(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた飲食店等が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)し、酒類の提供(利用者の持込みを含む)を自粛すること。
また、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていたとちまる安心認証店が、5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)し、酒類の提供(利用者の持込みを含む)を20時までとすること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
・「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
・とちまる安心認証店(外部サイトへリンク)は、要請期間中、認証ステッカーを掲示すること。
・業種別ガイドラインを遵守すること。
・その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
・追加書類の提出等の求めがあった場合は、これに応じ、協力すること。
・申請書類等の情報を、行政機関(税務当局、警察、国、市町等)の求めに応じ提供することに同意すること。
・申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金の返還に応じるとともに加算金を支払うこと及び店舗名を公表することに同意すること。

【協力金支給額】
協力金支給額=[1日当たりの協力金額]×営業時間短縮に応じた日数
※「協力金支給額」の算出方法は、栃木県ホームページ参照

【申請方法】
◇インターネット申請
※インターネット申請の受付開始は3月1日(火曜日)となります。

◇郵送による申請
※郵送による申請の受付開始は2月21日(月曜日)となります。
※申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。

<宛先>〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター

【受付期間】
2月21日(月曜日)~4月22日(金曜日)(消印有効)
※ただし、インターネットの受付は3月1日(火曜日)からとなります。

申請要件、協力金支給額、申請方法・書類等、その他最新情報につきましては「栃木県ホームページ」をご覧下さい。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/8thkyoryokukin.html

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