「小山市中小企業者等一時支援金」について2021年04月12日
2021年1月に発令された国の緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により業績が悪化し、売上が減少した市内事業者の皆様の事業継続を支援します。
◇支援金額
・中小法人等 上限20万円
・個人事業者等 上限10万円
【算定式】
交付額=(2019年又は2020年1月~3月の合計売上)-(2021年1月~3月の任意に選択した月の売上×3)
◇支援対象者
【中小法人等】
①市内に本社・本店等主たる事業所等を有する事業者
②資本金10億円未満、もしくは資本金の額が定められていない場合は従業員数が2,000人以下の事業者
【個人事業者等】
①市内で事業を行うフリーランスを含む個人
②業務委託等に基づく主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告した場合は、被雇用者又は被扶養者でない者
【共通要件】
①緊急事態宣言の発令地域で営業時間短縮要請の対象となった飲食店と直接・間接の取引があること、又は不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた者
②2020年以前から事業を行っている者で、引き続き市内において事業を継続する意思を有する者
③2021年1月~3月までの期間のいずれかの月で、事業収入が2019年又は2020年の同月の事業収入と比較して30%以上50%未満減少した者。
(2019年1月~2020年12月までの間に法人を設立、又は新規開業した者は、2021年1月~3月までの期間のいずれかの月の事業収入が2019年又は2020年の月平均の事業収入と比較して30%以上50%未満減少した場合等を含む。)
④市税の滞納がない者
※国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付対象となる事業者、地方公共団体による営業時間短縮要請の対象であった事業者は、支援対象外となります。
※支援金の申請は1事業者につき1回限りとなります。
◇申請書類
様式につきましては、小山市ホームページからダウンロードできます。
◇申請方法・問合せ先
原則として、郵送での申請にご協力をお願いします。
提出書類等、その他詳細につきましては、下記の「実施概要」をご覧下さい。
小山市中小企業者等一時支援金 実施概要
<郵送先・問合せ先>
〒323-8686 小山市中央町1-1-1
小山市役所 商業観光課 商業振興係
TEL 0285-22-9275