個人番号の記載について~国税局からのお知らせ~2015年10月30日
<法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ>
本人へ交付する「源泉徴収票」や「支払通知書」等への個人番号の記載は必要ありません!
平成27年10月2日に所得税法規則等の改正が行われ、「番号法」施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する「源泉徴収票」などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する「源泉徴収票」などには、個人番号の記載が必要ですのでご注意下さい。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類、改正についてのQ&Aについての詳細はこちらをご覧下さい。
国税局からのお知らせ