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改正建築士法について2015年01月06日


平成26年6月に可決成立・公布された改正建築士法に「国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(建築士法第22条3の4)」が規定され、平成27年6月までに施行されることとなりました。これは、設計又は工事監理の受託契約を締結しようとする者は、建築士法第25条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で受託契約を締結するよう努めなければならないというものです。

関係される事業所の皆様におかれましては、下記のリーフレットをご覧ください
改正建築士法についてのリーフレット

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